不動産投資では、思わぬ臨時収入が発生することがある。確定申告の時期が迫ってきたが、臨時収入があった不動産投資家は、その取扱いに注意したい。
たとえば、損害保険の保険金は、事故による支払保険金と満期返戻金では、所得税の取り扱いが大きく異なる。
敷金や保証金では、無利息で預かっていることの利益が収入とみなされて課税される場合もある。
借地権に関連する収入では、譲渡所得課税となる場合や平均課税が適用できる場合に注意したい。
損害保険の事故による支払保険金と満期返戻金
不動産投資では、投資用の収益不動産に、損害保険を掛けることが一般的だ。近年は、台風による風災や水災も増えている。不幸にも、収益不動産にこのような事故があり、損害保険金の支払いを受けた場合、その保険金は確定申告でどのように扱えばよいだろうか。
所得税法の取扱いでは、突発的な資産の損害補償金、相当の見舞金は非課税となる。収益不動産が減価償却しており、帳簿上の建物価格よりも多額の保険金が支払われ、保険差益が生じた場合、その保険差益も非課税となる。
また、積立型保険の場合、満期になると満期返戻金が支払われること
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