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不動産投資で臨時収入。確定申告でどう取り扱う?

不動産の税金/申告 ニュース

2022/01/17 配信

不動産投資では、思わぬ臨時収入が発生することがある。確定申告の時期が迫ってきたが、臨時収入があった不動産投資家は、その取扱いに注意したい。

たとえば、損害保険の保険金は、事故による支払保険金と満期返戻金では、所得税の取り扱いが大きく異なる。

敷金や保証金では、無利息で預かっていることの利益が収入とみなされて課税される場合もある。

借地権に関連する収入では、譲渡所得課税となる場合や平均課税が適用できる場合に注意したい。

損害保険の事故による支払保険金と満期返戻金

不動産投資では、投資用の収益不動産に、損害保険を掛けることが一般的だ。近年は、台風による風災や水災も増えている。不幸にも、収益不動産にこのような事故があり、損害保険金の支払いを受けた場合、その保険金は確定申告でどのように扱えばよいだろうか。

出典:税大購本 所得税法(令和3年度版)
出典:税大購本 所得税法(令和3年度版)

所得税法の取扱いでは、突発的な資産の損害補償金、相当の見舞金は非課税となる。収益不動産が減価償却しており、帳簿上の建物価格よりも多額の保険金が支払われ、保険差益が生じた場合、その保険差益も非課税となる。

また、積立型保険の場合、満期になると満期返戻金が支払われること

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取材・文:佐藤永一郎(さとうえいいちろう)

佐藤永一郎

FP不動産投資よろず相談所

■ 主な経歴

筑波大学大学院修了。新潟大学大学院博士後期課程在籍。2級FP技能士。会計事務所で約10年、中小企業、不動産オーナーの節税コンサルティングや融資サポートなどに携わる。スタートアップのCFO、監査役などを経て、築古戸建ての不動産投資家として独立。不動産投資のコンサルオフィス「FP不動産投資よろず相談所(https://fprealestateoffice.jp/)」を運営している。不動産投資や税金をテーマとした執筆活動もおこなう。大学院にて所得税制を研究中。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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