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不動産所得以外の不動産投資。確定申告での取扱いは?民泊、太陽光発電、スペース貸し、駐車場等…

不動産の税金/申告 ニュース

2022/01/23 配信

近年、区分マンション投資やアパート経営のような典型的な不動産投資ばかりではなく、様々な形態の不動産投資が登場している。

一例として、住宅の一部を旅行者に貸し出して宿泊サービスを提供する民泊や、電力の固定価格買取制度を利用した太陽光発電投資、空き部屋をワーキングやイベントなどの利用スペースとして時間貸しをするスペース貸しなどが挙げられる。

これらの不動産投資を、既存の不動産投資と組み合わせておこなっている不動産投資家の方もいらっしゃるのではないだろうか。

そこで、不動産所得以外の所得となりうる不動産投資について、確定申告での所得区分の取扱いを整理する。

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不動産所得と不動産所得以外の所得、区分の基本的な考え方

税法の取扱いでは、不動産所得と不動産所得以外の所得との区分は、どのような基準でおこなっているのだろうか。

所得税法では、不動産の利用から生じる所得は、不動産の使用に何らかの役務提供が加わって、それらの対価として受け取る場合、事業所得や雑所得になると解している。

根底には、所得の性質によって、税を負担する能力に違いがあるため、所得を分類して課税の仕組みを異なるものにしよう、という発想がある。一般的に

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取材・文:佐藤永一郎(さとうえいいちろう)

佐藤永一郎

FP不動産投資よろず相談所

■ 主な経歴

筑波大学大学院修了。新潟大学大学院博士後期課程在籍。2級FP技能士。会計事務所で約10年、中小企業、不動産オーナーの節税コンサルティングや融資サポートなどに携わる。スタートアップのCFO、監査役などを経て、築古戸建ての不動産投資家として独立。不動産投資のコンサルオフィス「FP不動産投資よろず相談所(https://fprealestateoffice.jp/)」を運営している。不動産投資や税金をテーマとした執筆活動もおこなう。大学院にて所得税制を研究中。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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