令和3年分の確定申告が始まる。確定申告の準備は最終段階に入っている不動産投資家の方々も多いだろう。
確定申告では、不動産所得の必要経費計上のような複雑な計算は必要でないが、見落としがちな節税策、特例がある。そのようなケースとして、よく見られるものをまとめた。

まず、副業所得に源泉徴収がある場合について説明する。還付を受けられるケースもある。
次に、不動産所得が赤字である場合に検討できる繰越控除と繰戻し還付、収益不動産を買換えた場合の特例について概説する。コロナの影響などで大きな赤字があったり、1年以内に収益不動産を売却、購入を繰り返したりした場合は検討したい。
家事用資産が被災した場合の雑損控除、マイホームの譲渡損の損益通算と繰越控除も、該当する事実がある場合は忘れないようにしたい。
株式投資をおこなっている方々は、配当所得の申告分離・総合課税有利選択にも注意したい。
給与所得以外の所得に源泉徴収がある場合
給与所得以外の総合課税の所得がある場合、確定申告で合算して所得税を計算する。その際、注意したいのが、所得によっては所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている場合があることだ。総合課
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