新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
確定申告の期限が4月16日まで延長
年初から、降ってわいた新型コロナウイルス騒動。中国の武漢が発生源とされ、春節の時期も重なったことから、日本でも大きく取り上げられたのは、ご存じの通り。
その後、日本各地で感染者が確認され続け、学校の休校、東京2020の延期、外出の自粛などが相次ぐことに。現在は国内のみならず、世界規模で被害は拡大し続けている。

こうした状況に伴い、国税庁は2月27日、2019年分の所得税、贈与性、および個人事業者の消費税の確定申告の申告・納付期限の延長を早々に発表した。概要は以下の通りだ。
・所得税、贈与税:3月16日⇒【変更後】4月16日
・個人消費税:3月31日⇒【変更後】4月16日
不動産投資家の家賃収入は、「不動産所得」として申告の必要がある。所得税及び復興特別所得税、住民税の課税対象になる。サラリーマン大家であれば給与所得など、他の所得と損益通算して、所得税及び復興特別所得税、住民税が課税される仕組みだ。
本来ならすでに終わっている
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