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今年のふるさと納税、不動産投資家はいくらまでできる?控除の仕組みと不動産所得がある場合の控除上限額の目安

不動産の税金/その他 ニュース

2021/10/25 配信

地方自治体に寄付という形で納税することで、返礼品をもらうことができるふるさと納税は、すっかり定着した感がある。高級食材に家電、旅行券など、高額な返礼品を用意している自治体も多く、納税者からすると、つい返礼品に目がいきがちである。

しかし、ふるさと納税は、所得税と住民税の寄附金控除を利用して税金の調整をする仕組みになっている。高額なふるさと納税をしてしまうと、控除しきれずに本来納めるべき税金よりも多額の税金を納めてしまうことになりかねない。特に、不動産所得がある不動産投資家は、控除上限額の計算が分かりにくいため注意が必要だ。

出典:総務省
出典:総務省

不動産所得がある場合、ふるさと納税の控除上限額に注意

ふるさと納税では、2,000円の自己負担は避けることができない。しかし、それ以外の部分は、上限額を超えなければ、本来納めるべき所得税と住民税が寄附金控除という枠組みによって減額される仕組みになっている。

ふるさと納税のポータルサイトなどでは、この寄附金控除が最大限に適用される控除上限額について、年収や家族構成、居住地域の社会保険料などの条件から、早見表を設けたり、シミュレーターを用意したりしている。

しかし、こ

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取材・文:佐藤永一郎(さとうえいいちろう)

佐藤永一郎

FP不動産投資よろず相談所

■ 主な経歴

筑波大学大学院修了。新潟大学大学院博士後期課程在籍。2級FP技能士。会計事務所で約10年、中小企業、不動産オーナーの節税コンサルティングや融資サポートなどに携わる。スタートアップのCFO、監査役などを経て、築古戸建ての不動産投資家として独立。不動産投資のコンサルオフィス「FP不動産投資よろず相談所(https://fprealestateoffice.jp/)」を運営している。不動産投資や税金をテーマとした執筆活動もおこなう。大学院にて所得税制を研究中。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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