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確定申告の際の納税資金対策と確定申告が期限に間に合わない場合の対策【不動産投資の税務基礎シリーズ11】

不動産の税金/税務基礎 ニュース

2023/03/11 配信

納税資金

確定申告も大詰めの時期になり、納税額の目途はついているという方も多いだろう。

しかし、思いのほか納税額が大きくなってしまい、納税資金の資金繰りに困っている方もいらっしゃるのではないだろうか。

また、逆に、納税資金には問題がないが、申告期限までに申告に必要な資料が揃わないなどの理由で確定申告が間に合わないという方もいらっしゃるのではないだろうか。

今回は、確定申告制度を活用しておこなうことのできる納税資金対策や、確定申告・納付期限の延長制度と、確定申告が期限に間に合わない場合の対策についてまとめた。

■ 振替納税・クレジット納税、災害等による申告・納期限の延長

実は、税金の納付を口座振替にするだけで納付期限を遅らせることができる。

納付期限を遅らせる手続きとして、近年は、クレジットカード納付もできるようになっている。クレジット納税は手数料が徴収されるが、口座振替の場合、手数料はかからない。

令和4年分の振替納税の引落日は、所得税が4月24日、消費税が4月27日となっている。約1カ月、無料で納付期限を延長することができることになる。

なお、e-Taxの場合に利用できる口座振替手続きにダイレクト納付と呼ばれ

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取材・文:佐藤永一郎(さとうえいいちろう)

佐藤永一郎

FP不動産投資よろず相談所

■ 主な経歴

筑波大学大学院修了。新潟大学大学院博士後期課程在籍。2級FP技能士。会計事務所で約10年、中小企業、不動産オーナーの節税コンサルティングや融資サポートなどに携わる。スタートアップのCFO、監査役などを経て、築古戸建ての不動産投資家として独立。不動産投資のコンサルオフィス「FP不動産投資よろず相談所(https://fprealestateoffice.jp/)」を運営している。不動産投資や税金をテーマとした執筆活動もおこなう。大学院にて所得税制を研究中。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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