不動産所得、給与所得など総合課税の所得により住民税所得割額が課税され、かつ、長期譲渡所得など申告分離課税の所得により住民税所得割額が課税される場合、ふるさと納税の上限額はどのように計算するのか。
ふるさと納税の計算式は以下の通りであった。
@所得税からの控除 = (ふるさと納税額−2,000円)×「所得税の税率」
A住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額−2,000円)×10%
B住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税の税率)
@+A+Bがふるさと納税による控除額
また、上限額Aの計算式は以下の通りであった。
A=住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率)+2000円
総合課税と分離課税では税率が違う。
ここで問題になるのは、Bの「所得税の税率」をどうするかということ。即ち、上限額計算式の「所得税の税率」を何%にするかということである(上限額の計算式もBから求めていたため)。
高い税率を使うほど上限額も大きくなるのだが、この場合、総合課税の所得税の税率区分に応じた率により算定することになっている。
また、住民税所得割額は、総合課
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