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最大200万円超の節税!? 「1000万円特別控除」とは?

不動産の税金/税金対策・節税 ニュース

2017/12/16 配信

平成29年ももうすぐ終わろうとしている。

今年1年間で不動産を売却した個人投資家も多いだろう。売却益が出ていれば、譲渡所得税を支払う必要がある。住民税を合わせた税率は、所有期間が5年以下(短期譲渡)で39%、5年を超えるもの(長期譲渡)で20%とかなりの高率である(この他、復興特別所得税が、税額の更に2.1%かかる)。

ところで、一定の要件を満たせば、この税額が大幅に軽減される。それが

「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」

である(以下「1000万円特別控除」という)。

これは、土地等(国内にある土地又は土地の上に存する権利)に係る(長期)譲渡所得の金額から、1000万円を控除することができるというもの(譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額)。

つまり長期譲渡で200万円超(復興特別所得税を含む)の節税になるという制度である(措法35の2、措令23の2、措規18の3)。
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この「1000万円特別控除」を受けるための要件は、次のとおりである。

1  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること

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