平成29年ももうすぐ終わろうとしている。
今年1年間で不動産を売却した個人投資家も多いだろう。売却益が出ていれば、譲渡所得税を支払う必要がある。住民税を合わせた税率は、所有期間が5年以下(短期譲渡)で39%、5年を超えるもの(長期譲渡)で20%とかなりの高率である(この他、復興特別所得税が、税額の更に2.1%かかる)。
ところで、一定の要件を満たせば、この税額が大幅に軽減される。それが
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
である(以下「1000万円特別控除」という)。
これは、土地等(国内にある土地又は土地の上に存する権利)に係る(長期)譲渡所得の金額から、1000万円を控除することができるというもの(譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額)。
つまり長期譲渡で200万円超(復興特別所得税を含む)の節税になるという制度である(措法35の2、措令23の2、措規18の3)。
この「1000万円特別控除」を受けるための要件は、次のとおりである。
1 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる