不動産投資を始めると、まず「事業的規模」を目指すとの話はよく聞く。または、「税金の優遇を受けるため、とりあえず事業的規模まで物件を買い進めた」と話す投資家は多い。この「事業的規模」とはいかなるものか。また、どのようなメリットがあるのかについて説明したい。
不動産の貸付けにより得られた所得は「不動産所得」となるが、所得税法で「事業的規模の不動産所得」との文言が直接出てくるわけではない。
不動産所得を「事業」(税法では、「不動産を生ずべき事業」と表現)と「業務」(同じく「不動産所得を生ずべき業務」)に分け、それぞれ取り扱いを定めている。
不動産「事業」についても、所得税法に定義はないが、国税不服審判所、1996.7.31裁決では、「不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かは賃貸料の収入状況、貸付不動産の規模や管理状況、また継続・安定した収益の有無等を総合勘案した上で、社会通念上、事業と呼べる程度のものと認められるかによって判断するのが相当である」としている。
しかし、これでは何のことだか非常に分かり難いため、所得税基本通達26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)で以下の
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる