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不動産投資家の「節税のキモ」。家事関連費の按分はどのようにするのか? 会計実務で採用されている方法

不動産の税金/税金対策・節税 ニュース

2021/05/05 配信

家事関連費は、必要経費に算入できないのが原則だが、主に業務遂行上必要か、必要な部分を明確に区分すれば算入できる。
家事関連費は、必要経費に算入できないのが原則だが、主に業務遂行上必要か、必要な部分を明確に区分すれば算入できる。

賃貸経営では、数%の利回りの家賃収入をもとに収益を上げていくことが求められる。手元にキャッシュを積み上げていくには、毎年支払う所得税、住民税は少しでも抑えたいところだ。

これらの税金の課税対象となる不動産所得を圧縮して節税するには、必要経費をできる限り漏らさずに計上していくことが大切である。

その必要経費計上の際、しばしば問題となるのが、家事関連費の計上方法である。家事関連費は、業務の遂行上必要で、その部分を明らかに区分できることを条件に必要経費に算入することが認められるが、その立証責任は納税者にある。

家事関連費を不動産所得の必要経費として認められるようにするためには、どのようにすればよいのだろうか。判例や会計実務をもとに考察してみる。

家事関連費とは

原則として、家計費、生活費などの日常生活に関わる費用(家事関連費)は、必要経費に算入できない。しかし、所得税法施行令96条によって、「主に業務遂行上必要で、必要部分を明らかに区分できる費用」と「青色申告の取引の記録上、業務遂行上直接必

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取材・文:佐藤永一郎(さとうえいいちろう)

佐藤永一郎

FP不動産投資よろず相談所

■ 主な経歴

筑波大学大学院修了。新潟大学大学院博士後期課程在籍。2級FP技能士。会計事務所で約10年、中小企業、不動産オーナーの節税コンサルティングや融資サポートなどに携わる。スタートアップのCFO、監査役などを経て、築古戸建ての不動産投資家として独立。不動産投資のコンサルオフィス「FP不動産投資よろず相談所(https://fprealestateoffice.jp/)」を運営している。不動産投資や税金をテーマとした執筆活動もおこなう。大学院にて所得税制を研究中。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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