払い過ぎた消費税を戻してもらうことを消費税還付という。
そもそも、賃貸物件の家賃収入は消費税が非課税。消費税が免除されているため、当然、支払い過ぎた消費税の還付を受けることもできない。
ところが不動産投資では、節税ノウハウのひとつとして、「不動産購入時のみ消費税課税事業者となり、消費税の還付を受ける」という手法が行われていた。
具体的には、以下の条件を同年度に満たすというもの。
- 消費税課税事業者選択届出の手続きにより消費税の課税事業者となる
- 不動産を購入、もしくは新築
- 家賃収入を発生させない
- 自動販売機を設置して課税売上を発生させる
ところが、平成22年度に、これを防止するための税制改正が行われた。内容は「課税事業者となった後2年以内に不動産(調整対象固定資産)を購入・新築した場合には、その後3年間は免税事業者・簡易課税への変更ができない」というもの。
しかし、もともと課税事業者で「消費税課税事業者選択届書」を提出する必要のないケース、もしくは「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、2年間の強制適用期間適用後に調整対象固定資産を取得しているケースであれば、改正前と同様に消費税還付を受けることができた
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