2015年から非課税枠(基礎控除)が縮小、相続税の支払い対象者が増えたと言われるが、払えないからと延納にすると、そこに利子税が加わることをご存じだろうか。しかも、その利子税は現在は低金利下の特別措置ということで最高1.4%(以前はなんと、6%!)に引き下げられてはいるものの、それでも高金利であることは間違いない。
最長20年間の延納期間中にそれだけの利子がかかるだけでなく、そこで滞納が生じると、今度は延滞税がかかってくる。従来は2カ月を超えた滞納に年14.6%(!)が課されたが、低金利の現状に対して高すぎると言う声が出、2014年からは銀行の貸出金利プラス年8.3%となっており、2015年9月現在では9.1%と、たいへんな高金利になっている。
当然、これだけの高金利となると、一度滞納を発生させてしまった場合、そこから立ち直るのは至難。早い時期にどうするのか、方針を立てておかないと相続で破綻という可能性もある。こうした事態に備えるため、東京を中心とする首都圏の税理士グループは消費者向けの相談窓口を解説している。もちろん、それ以前から相続対策ができていればベストだが、困った時には専門家に相談し
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