昨月の22日に閣議決定した平成29年度税制改正大綱は、タワーマンション高層階の固定資産税を引き上げ、国外財産の相続・贈与課税を強化といった富裕層の過度な節税を防止する対策を盛り込まれた内容となっている。
■タワーマンションの固定資産税・都市計画税の見直し
固定資産税・都市計画税に階層別専有床面積補正率を導入。高さが60mを超える建築物のうち、上層階に住戸が所在しているもので、かつ平成30年度から新たに課税されることとなるものが対象となる(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)。
具体的にいえば、30年以降に引き渡される30階建て以上の新築のタワーマンションの固定資産税が見直される。
最近の取引価格の傾向を踏まえて、中層階を100とし、階数が1階増すごとに約0.25を加えた数値とする。具体的には中層階から上のフロアの税額は1階上がるごとに約0.25%ずつ増税されて、下のフロアは1階ごとに同じだけ減税とする。
これまでは、高層マンションの高層階と低層階では購入価格は大きく異なるにもかかわらず、床面積当たりの固定資産税の水準が同じだった。そのため購入価格と固定資産税の差額が大
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