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ふるさと納税の返礼品「寄付額の3割上限」通知

不動産の税金/税制改正 ニュース

2017/04/04 配信

3月23日、総務省はふるさと納税制度で地方自治体が寄付者に贈る返礼品の価格について、寄付額の3割を上限とするよう自治体に求める方針を固めた。ふるさと納税は返礼品(自治体によってないケースもある)がもらえるうえに、自己負担額2000円を除いた金額が所得税・住民税から控除の対象となり、実質的な節税効果があるため、サラリーマン投資家にも人気を集めている。しかし、返礼品として贈った商品券がインターネット上で転売されるケースも目立ち、寄付額の7割に相当する返礼品を贈る自治体もあるなど、競争が過熱する実態がある。

特産品イメージ

■2015年の寄付総額は創設時の20倍に!

ふるさと納税は、出身地に限らず全国どこの都道府県、市町村へでも行える寄付金制度。1月1日から12月31日までに支払いをしたふるさと納税のうち、2000円を超える額が個人住民税などから控除される。

各自治体から贈られる地域の特産品などの返礼品が人気を集め、2015年度の寄付総額は1653億円と、制度が創設された2008年度の20倍以上に拡大している。その特徴と税務上の注意点については、「サラリーマン投資家のふるさと納税注意点」を確認いただきたい。

ふるさ

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