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税務関係書類をスキャンして保存するための要件が大幅緩和

不動産の税金/税制改正 ニュース

2015/02/08 配信

平成27年度の税制改正大綱では会計のデジタル化が一気に進んだものになっている。契約書や領収書などの税務関係書類を実物ではなく、スキャンした形で保存できるようになったためで、これにより大量の書類を貯めこむ必要がなくなり、特にクラウド利用で経理を行っている人には経理作業そのものも容易になるはずだ。

具体的な内容としては
・スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に関わる金額基準(原稿:3万円未満)が廃止される。
・重要書類について業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要とされている関係帳簿の電子保存の承認要件が廃止される。
・スキャナで読み取る際に必要とされている入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこととするとともに入力者等に関する情報の保存を要件とする。
・要書類以外の書類について、スキャナで読み取る際に必要とされている書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、グレースケール(いわゆる「白黒」)での保存でも要件を満たすこととする。

というもので、金額に関わらず、電子署名やサイズ情報の保存など面倒な手続きなくスキャナ保存が可能になる。

ただし、契約書、領

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