来年10月からの消費税率の引き上げが本決まりになったとの報道が相次いでいる。
現行8%の税率が10%となる一方、食料品等には軽減税率(8%)が適用される。また、税率引き上げ後の景気後退を防止すべく、様々な政策パッケージも議論されている。
ところで、この軽減税率制度の中に、不動産投資家にも大きく影響する可能性のある内容が含まれていることは、現状ほとんどアナウンスされていない。今回は、この内容について紹介する。
本題に入る前に、改正消費税法等の「立て付け」について簡単に説明しておきたい。
消費税率の引き上げ自体は、平成24年8月22日公布の「「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号・以下「抜本改革法」)により既に決定していた。
同法に基づき、平成26年4月1日から税率が5%から8%になったのは周知のとおりである。同法では10%への税率引き上げを平成27年10月としていたが、経済状況等を勘案して時期を平成29年4 月1 日に変更することとされた(平成27年度税制改正(「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9
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