政府は12月21日、2019年度の税制改正大綱を閣議決定した。この中で、いわゆる「ふるさと納税」について、抜本的に見直すこととなった。
総務省はかねてから都道府県知事に通知を出し、各市区町村が制度の趣旨に沿った対応(返礼割合は3割以下、返礼品は地場産品とする)を取るよう再三指導してきたが、応じない自治体があるため、今回制度自体を見直すこととなった。
税制改正大綱の「一 個人所得課税」の「5 その他」の「個人住民税」の中で、個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。) に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行うとしている(税制改正大綱23ページ)。
それによると、
① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
(ロ)返礼品を地場産品とすること
② ①の基準は総務大臣が定めることとする。
③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
④ 総
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