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「ふるさと納税に係る指定制度」でふるさと納税が変わる!不動産投資家の楽しみ「返礼品」はどうなる?

不動産の税金/税制改正 ニュース

2019/06/06 配信

地方税法等の一部を改正する法律(平成 31 年法律第2号)の制定に伴い、ふるさと納税に係る指定制度が創設された。

これに伴い、6月1日からは総務大臣が指定した団体に対する寄付金のみがふるさと納税の対象となる。これにより、大阪府泉佐野市など全国5団体(1都4市町、東京都は指定の申し出自体を行っていない)がふるさと納税の対象から外れた。

このほか、返礼品の内容についても、新制度によって変わっていくものと見込まれる。今回は、ふるさと納税に係る指定制度について、返礼品の内容を中心にその概要について紹介していきたい。
新しいふるさと納税指定制度では、次の3つの基準に該当しなければ総務大臣の指定が受けられない。

1 適正募集基準
2 返礼割合基準
3 地場産品基準

「適正募集基準」では、ふるさと納税の趣旨に沿った募集方法で寄附金の募集を行い、かつ、1年間の募集に要した経費の総額が受領した寄附金の総額の5割以下であること等が要件となる。これにより、募集に際して新聞等の各種広告媒体に返礼品等を強調して掲載したりすることはできなくなる(総務省告示第179号第2条第1号、同第2号)

「返礼割合基準」では、個別の返礼品等

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