消費税が10%へ増税となる10月1日がいよいよ迫ってきた。大家さんの中には「自分は課税事業者でないからあまり関係ない」と思っている人がいるかもしれない。
しかし、免税事業者であっても、消費増税はさまざまな場面で大家さんにも関係してくる。今回は消費増税が不動産賃貸業に与える影響と、今からでもやっておくべきこと等についてまとめておきたい(なお、内容を単純化するため、居住用物件を賃貸する大家さんを前提とし、31年経過措置通達・同Q&Aなどについては考慮しないこととする)。
消費税法第4条第1項では、
「国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供)〜中略〜には、この法律により、消費税を課する。」
と規定されている。
したがって、大家さんの行う住居、店舗等の貸付け、不動産の譲渡等には原則として消費税が課される。ただし、第6条第1項の非課税規定により、土地の譲渡や貸付け、住宅の貸付け等には、消費税が課されないこととされている(ちなみに、例えば一般のサラリーマンが行う自宅の売却は、事業として行うものではないため不課税取引となる)。
これにより、居住用
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