2040年には北海道の同じ面積になると言われている所有者不明土地。不動産登記簿に所有者が明記されていなかったり、登記上の所有者に連絡がつかず、所有者を確知できない土地のことだ。
「所有者不明土地の利用にあたっては、所有者の特定に相当な時間・労力と費用を要する上、探索の結果所有者が判明しなかったときに、利用するための手続に時間がかかる場合やそもそも利用するための制度の対象とならない場合が存在する課題があった」(国土交通省ホームページより)。
所有者不明土地が発生する主な要因の一つに、相続登記の未了がある。また、相続人が判明している場合でも、共有によりで権利関係が複雑となっているケースも少なくない。
このため、所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が今年5月の参院本会議で成立。また、2018年6月に成立した法律では、現所有者不明の土地について、調査しても所有者が判明しなかったり、判明しても連絡が取れないものは、都道府県知事の判断で最長10年間の利用権を設定できるようにした。公園や道路といった公益目的に限って利用可能とするものだ。
その後、所有者が判明した場合は、所有者に返却等しなけ
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