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海外不動産投資で節税ダメ、記録保管も要求…2020年度税制改正が決定

不動産の税金/税制改正 ニュース

2020/01/09 配信

赤字でも国内所得との合算認めず
適用21年から、価格の値崩れも?

報道が先行する形で不動産投資家の注目が集まっていた、海外の中古不動産を利用した節税を封じる対策が2019年12月、政府・与党の20年度税制改正で確定した。

高額な海外の中古不動産への投資で生じる赤字を、日本国内の所得と合算して税負担を減らす「損益通算」を21年からできなくした。

海外不動産投資への関心は高く、セミナーも数多く開かれているが、今後、投資家は安易な節税策として投資するのではなく、市場の動きをしっかり見極め投資する〝王道〟に立ち返りたい。

海外の不動産を活用した節税が封じられる(写真はイメージ)
海外の不動産を活用した節税が封じられる(写真はイメージ)

税制改正では、納税者が海外に持つ中古建物から生まれる不動産所得の損失額について、償却に相当する部分の金額は、「生じなかったものとみなす」とした。適用されるのは21年の所得税からだ。

念頭にあるのは、過熱していた次のような節税方法だ。

つまり、米国や英国などで高い投資用の中古不動産を買い、家賃収入を上回る減価償却費を発生させて不動産所得を赤字にした上で、日本国内の給与所得などと合算(損益通算)し、所得を減らして節税するというもの。税制改

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