新型コロナウィルス感染症で家賃減額についての相談を受けているオーナーも多いはず。状況を鑑みると可能であるなら減額、猶予などを検討したいところだが、その点でハードルになっていたのが、減額や猶予によって生じた損害の額が寄付金扱いとなり、税務上の損金算入に制限があることだった。


ところが、最近の状況を受け、国土交通省は4月7日付事務連絡で「営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、そこでの損害の額は災害時と同様に税務上の損金として計上することが可能であると明確化、国税庁においても4月13日に公表した(国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ)。

ひとつ、賃料支払い猶予時に注意したいのは家賃債務保証会社による保証を利用している場合、その間は家賃債務保証会社に代位弁済請求ができないことがあるという点。支払い猶予を行う場合は事前に家賃債務保証会社に問合せて確認
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