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10月からのインボイス制度を解説!事務所や駐車場のオーナーは要注意!

不動産の税金/税制改正 ニュース

2023/01/04 配信

10月に始まるインボイス制度が、不動産投資家も要注意だ
10月に始まるインボイス制度が、不動産投資家も要注意だ

インボイスは売り手が買い手に交付 消費税率や税額を記入
買い手はインボイスもらわなければ税額控除ができない

軽減税率の導入で税率が10%と8%に分かれた消費税を正しく納税するための「インボイス(適格請求書)制度」が今年10月に始まる。10月からのインボイス発行のために必要な登録申請は、原則として3月末までに行わなければならない。

不動産投資にからんでは、事務所、駐車場など、事業用の物件を賃貸している人に大きく関係してくる。しかし、インボイスに関しては「複雑でよく分からない」という声も多く、今回は不動産投資家の理解の一助になるよう制度を解説したい。

インボイス(適格請求書)とは、商品やサービスの売り手の事業者が「消費税率」「税額」「登録番号」などを記し、買い手に交付する書類のことだ。

国税庁の資料から
国税庁の資料から

このほかインボイスには「書類を作った人の氏名や名称」「取引の年月」「取引の内容」「書類を渡す先の氏名や名称」も書き込む必要がある。

新たに始まる制度では、買い手は、売り手からインボイスをもらえなければ、自分が納税する消費税の税額を減らせる「税額控除」

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取材・文:小田切隆(おだぎりたかし)

■ 主な経歴

経済ジャーナリスト。
長年、政府機関や中央省庁、民間企業など、幅広い分野で取材に携わる。

■ 主な執筆・連載

  • 「経済界」(株式会社経済界)
    「月刊経理ウーマン」(研修出版)
    「近代セールス」(近代セールス社)
    ニュースサイト「マネー現代」(講談社)など

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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