インボイスは売り手が買い手に交付 消費税率や税額を記入
買い手はインボイスもらわなければ税額控除ができない
軽減税率の導入で税率が10%と8%に分かれた消費税を正しく納税するための「インボイス(適格請求書)制度」が今年10月に始まる。10月からのインボイス発行のために必要な登録申請は、原則として3月末までに行わなければならない。
不動産投資にからんでは、事務所、駐車場など、事業用の物件を賃貸している人に大きく関係してくる。しかし、インボイスに関しては「複雑でよく分からない」という声も多く、今回は不動産投資家の理解の一助になるよう制度を解説したい。
インボイス(適格請求書)とは、商品やサービスの売り手の事業者が「消費税率」「税額」「登録番号」などを記し、買い手に交付する書類のことだ。
このほかインボイスには「書類を作った人の氏名や名称」「取引の年月」「取引の内容」「書類を渡す先の氏名や名称」も書き込む必要がある。
新たに始まる制度では、買い手は、売り手からインボイスをもらえなければ、自分が納税する消費税の税額を減らせる「税額控除」
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取材・文:
(おだぎりたかし)