サブリースで20年一括借り上げ等の好条件を信じて新築アパートを建てたり、新築ワンルームマンションを買ったりした地主やサラリーマンオーナーが、途中で借り上げ価格が低下するなどの「話が違う」事象に対して腹を立てて裁判を起こす等、サブリースに関するトラブルが増加していた。そのため、サブリースを提案する際には、事前に売り手にとって都合のいい条件のみならず、そのリスクや細かな条件についても不動産オーナー側に説明することの必要性などを記載したガイドラインが制定された。(令和2年12月15日施行)
画像
タイトル/▼掲載日
カテゴリ
アクセス
2020/12/14
...おきたい2020年6月19日に公布、同年12月15日から施行される「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下賃貸住宅管理業法)に基づき、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン...
5,122
ニュース
2020/12/15
...以上、駆け足で「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を説明した。できるだけ、オリジナルに目を通し、正しい知識を見につけたいものである。健美家編集部(協力:中川寛子)
3,101
ニュース