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不動産投資用語:住宅借入金等特別控除の意味

【住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)】

別名「住宅ローン控除」。住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、一定の条件に当てはまれば、納めた税金からいくらかを還付される減税制度のことを指します。


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