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不動産投資用語:借地借家法の意味

【借地借家法】

借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権、土地賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)についての法律。1992年に施行された。法律の目的は賃借人の保護であり、旧法の精神を継承しながら、時代への適応を図った。借地借家法施行後も、それ以前に設定された借地権やその更新については旧法が適用されるため、普通借地権での適用は限られたものとなっている。


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