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不動産投資用語:定借の意味

【定借(ていしゃく)】

定借とは、定期借家の略。定期借家とは、契約更新がなく、契約満了により契約が終了する契約形態で結べる借家のこと。契約期間に制限はなく、1年未満という短期での契約も可能。 なお、契約期間が1年以上のものは、契約満了の1年前~6カ月前の間に賃貸借終了の旨を賃借人に通知する義務がある。例えばオーナーが5年間の海外転勤が決まり、自宅を5年間だけ定期借家で貸し出す、といったケースによく用いられる。一般の賃貸契約よりも賃料が割安になることが多い。


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