不動産売買の契約時等に、手付を交付することによって、後で契約を解除できるようにすることを手付解除という。 相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払ったもの(買主や借主)は手付金を放棄し(手付流し)、相手方(売主や買主)は受け取った手付金の2倍を返却する(手付倍返し)ことで、契約を解除できる。
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2018/12/14
...同じく、顧客に対し謝罪した上で手付金の倍額である100 万円を支払って手付解除したとの報道についても、事実であることを認めた。なお、他に同様の改ざんが行われていたかについて、引き続き社内調査を行い...
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2022/06/15
...また、今回の解除通知等の送付相手については、手付解除等にも共通しますので、しっかりと押さえて欲しいポイントだと思います。しっかりと勉強もして「 落とし穴 」にはまらないよう、皆さん頑張りましょう。...
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コラム
2020/12/20
...③「手付解除」について売買契約を結んだ後、何らかの事情で契約を解除しなければならないケースも出てきます。その場合の取り決めを契約書に記しておく必要があります。まず「手付解除」があります。買主の都合...
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2022/01/11
...これらが、手付解除と呼ばれる大まかな流れです。手付金をお互い無駄に支払いたくないので、双方契約を守るために行動するだろう、という意味合いで設けられる取り決めですね。不動産の場合、高額かつ契約時から...
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コラム
2022/01/25
... もっとも、「 16日前 」というのが決済日からそれほど離れていない点、「 1,900万円もの返済 」は負担が大きい点、手付金額が「 10万円 」と売買代金より非常に低く、手付解除を広く認めるた...
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コラム
2022/07/17
...売買契約や重要事項説明書において、手付解除やら違約金やら瑕疵担保責任やら融資利用特約の有無やら、あらゆることを事細かに定める。なぜなら契約というものの考え方の出発点は、例えて言うなら「極度の心配性...
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