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第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。(床面積の合計が)50m2までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることが可能です。通常はコンビニも建てられず、日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度です。
第二種低層住居専用地域は主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。150m2までの一定条件の店舗等を建てることが可能です。
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