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不動産投資用語:総合課税の意味

【総合課税(そうごうかぜい)】

総合課税とは、所得を特定のひとつではなく、他の所得と合算して税金を計算する制度のことをいいます。総合課税の対象となるのは次の所得です。

(1)利子所得(源泉分離課税とされるものを除く)

(2)配当所得(源泉分離課税とされるもの、源泉分離課税や確定申告をしないことを選択したものを除く)

(3)事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く)

(4)不動産所得

(5)給与所得

(6)譲渡所得(土地および株式等の譲渡等による譲渡所得、源泉分離課税とされるものを除く)

(7)一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)

(8)雑所得(株式等の譲渡などによる雑所得、源泉分離課税とされるものは除く)

配当所得である株式の配当金、投資信託の分配金・解約差益・償還差益は他の所得と分離して源泉徴収されるのが一般的ですが、確定申告により総合課税とすることもできます。


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