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不動産投資用語:みなし道路の意味

【みなし道路(みなしどうろ)】

みなし道路とは、幅が4m未満の道路で、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であると「みなす」とされた道路のことをいいます。その法律の条項の名称を取って「2項道路」と呼ばれることもあります。

みなし道路と認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

1.幅が4m未満の道であること

2.建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと

3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと


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