申し込み証拠金とは、宅地建物の購入希望者が、売買契約の交渉の順位確保と購入意思の表示のために、売主または売主を代理または媒介している宅建業者に支払うお金のことです。
通常は数万円から10万円程度の金額で、契約が成立しなかった場合には返還されます。宅建業法においても、申込証拠金や預かり金について、契約不成立の場合に返還を拒むことは禁止されています。
ただし、まれに、買主から撤回を希望した場合は、不動産業者が返還を拒みトラブルとなるケースがあるので、領収書の但し書きには「契約が成立しない場合には返還する」旨を明記してもらうのが賢明といえます。