• 完全無料の健美家の売却査定で、できるだけ速く・高く売却

×

  • 収益物件掲載募集
  • 不動産投資セミナー掲載募集

不動産投資用語:接道義務の意味

【接道義務(せつどうぎむ)】

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務のことを指します。この義務を果たしていない土地に建てられた不動産は、「再建築不可」となります。そういう意味で、接道義務を果たしているか否かは、不動産の価値の大きな影響を与えるポイントといえるでしょう。


【接道義務】に関する記事

ページの
トップへ