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不動産投資用語:定期借家権の意味

【定期借家権(ていきしゃっかけん)】

定期借家権とは、契約で定めた期間(一般的には2年~3年)の満了により、更新することなく契約が終了する借家契約をいいます。借家契約が期間満了した際、賃貸人と賃借人の双方の話し合いにより再度契約を締結しない限り、賃借人はその借家を退去しなければいけません。

従来の借家契約では、借主の権利が強かったため、家主からの借家契約の更新の拒絶はできず、自動的に借家契約が更新されることとなっていました。そういった意味で、定期借家権は不良入居者の居座り等を防ぐことができる家主からみて有意義な仕組みといえますが、不動産会社の理解不足などにより、施行(平成12年3月1日)から年数が経過しても、あまり広まっていないという現実があります。


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