消費税増税も争点の一つであった衆議院選挙も終わった。現在のスケジュールでは、2019年10月に現行の8%から10%への引き上げが予定されている。
ところで不動産投資家であれは、所得税の申告は当然しているはずだが(事業的規模の有無は関係ない)、消費税の申告をしている人はあまりいないのではないか。
もちろん申告義務のない人が大部分であるため問題はないのであるが、今回は不動産投資と消費税の関係について少し整理しておきたい。
消費税というのは「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引き取り」(消費税法第4条)が課税対象となる。
税法の用語はさておき、平たく言えば国内の事業者が行うすべての取引について消費税が課されるということになる。つまり不動産投資家が行う物件の貸付け、物件の売買についても原則的には消費税が課されるということである。それでは申告をしなくていいのはなぜか。
・住宅の貸付けは「非課税」
消費税法では、消費税の性格から課税の対象としてなじまないものや政策的配慮から非課税としている取引がある。この非課税取引の中に「住宅の貸付け」、「土地の譲渡及び貸付け」が入ってい
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる