今年も確定申告が始まった。不動産投資家の皆さんも申告の準備に取り掛かっていると思うが、過去に提出した申告書の間違いに気付いたときはどうすればいいのか。また、そもそも申告を忘れていたらどうなるのか、について説明していきたい。
・税額が減少する場合
確定申告書の提出後に、経費の計上漏れがあった、減価償却費の計算を間違っていたなどの理由により、所得税を払い過ぎていた場合、所轄税務署に「更正の請求書」を提出すればよい。
更正の請求ができる期間は、各年の法定申告期限(平成28年分の申告であれば29年3月15日)から5年以内である。税務署のチェックを経て、更正の請求書の内容が正しいと認められれば、正しい税額に減額される。
・税額が増加する場合
確定申告書の提出後に、売上げの計上漏れがあった、経費の集計計算を間違っていたなどの理由により、税額を少なく申告していたことに気付いた場合は、「修正申告書」を提出する。増加する税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納税する。
・申告を忘れていた場合
万が一、確定申告が必要なのに忘れていた場合は、もちろん速やかに申告書を作成し、提出・納税をする必要がある。この場合に提
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