4月1日、不動産相続登記が義務化された。所有者不明空き家を増やさないために行われる。自宅などの不動産を所有する人が亡くなった際に、亡くなった人(被相続人)から相続する人に名義を変更することが義務化されたもので、その手続きを正当な理由がなく怠っていると、10万円以下の過料が科される。
相続の発生を知った日から3年以内に名義を変更する必要がある。2024年4月1日より前に相続が発生していた場合には、登記期限は2027年3月末となる。
所有者不明空き家の増加の背景には、登記変更されないことが大きいとされる。
実家の田舎から東京に働きに出て、親が亡くなった後に空き家のまま放置され、定年退職後も戻ることがなく、相続人が孫、ひ孫と拡散してしまったりする。
こうした事象を無くすために相続登記をきちっとする。田舎に限らず、都会においても既に相続不明土地が存在しており、全国的な問題となっている。
空き家(土地)が増加すると、道路を広げたり、区画整理をしたり、再開発事業をするといったプロジェクトを進めるに当たり、円滑・適正に不動産取引ができないという障害を無くすことにもつながる。
名義人の住所が変わる場合も、2026年4月1日以降から義務化され、住所が変わってから2年以内が登記期限となり、2026年4月1日より前に住所変更があった場合には、2028年3月末が登記期限となる。これも相続登記と同様に、正当な理由がなく怠っていると5万円以下の過料が科される。
意外に面倒な登記作業
相続登記が義務化されたが、その手続きは意外に面倒である。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式であったり、相続人全員の現時点の戸籍謄本と印鑑証明をそろえなければならない。相続する人の住民票なども要る。
大まかな流れとしては、登記に必要な書類を取り寄せて登録免許税の収入印紙を購入して法務局で登記申請する。自分で申請できるが、面倒だと感じる人は司法書士などの専門家を頼って進めることも一案だ。
2026年4月から義務化される名義人の住所変更の登記では、例えば、名義人が地元福岡で就職して分譲マンションを購入し、転勤により大阪、東京と何度も転居を余儀なくされていたりすると、住民票だけでは住所変更の履歴を追えないため、住所地の移転履歴が記載されている「戸籍の附票」を取り寄せる必要がある。戸籍の附票の写しは、本籍地と筆頭者が分かれば請求できる。
また、そもそも相続したくないという場合は、相続土地国家帰属制度に沿って手放すこともできる。だが、国に引き取ってもらうにはハードルが高い。
基本的に問題のある土地、利用価値がないといった性質の土地については引き取らない。仮に諸条件をクリアして引き取ってもらうことが承認された場合は、10年分の管理にようする費用を納付する必要がある。
審査手数料は一筆当たり1万4000円が要り、審査料を支払った後に申請を取り下げても審査手数料は返還されない。そもそも建物がある土地は申請すらできない。
健美家編集部(協力:
(わかまつのぶとし))