今回は、お客様である地主さんが亡くなった父親が愛人に贈与したお金の贈与税の支払いを相続することになってしまったお話を紹介します。
■亡くなった父親に愛人がいたことで起きた相続トラブル
昨年末に私の会社の従業員から相談したいことがあると言われました。彼が前職でお世話になった地主さん(Aさん)から相続について相談を持ち掛けられたので知恵を貸してほしいといいます。
後日、私と従業員でAさんのご自宅に訪問すると、AさんとAさんの妹さん(Bさん)がいました。相談内容とは、私の会社の従業員が前職の会社で建てた店舗付賃貸マンションを売却したいので、売却活動を手伝ってほしいというものでした。
私と従業員は、AさんとBさんになぜ物件を売却するのかと質問しました。お二人は神奈川県内の昔からの地主さんで、複数のアパートや駐車場を持っており、お金には困っていないはずだったからです。
すると、Aさんが困った顔で売却理由を話してくれました。
Aさん「お恥ずかしい話ですが、亡くなった父には愛人がおり、父から愛人に亡くなる前の3年間で億単位のお金を贈与していたことが国税局の通知で分かりました。ところがその贈与の申告がなく、愛人が
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