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「所有者不明土地」関連問題の解決策、3つのケース/その2

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第57話 著者のプロフィールを見る

2023/7/27 掲載

■「所有者不明土地」関連問題をどう解決するか

さて、前回の続きで、「所有者不明土地」関連の問題を実際にどのように解決していくのか、今回ご紹介してみたいと思います。

前回ご紹介した3つの具体例ごとにお話しして参ります。

1、時効取得による訴訟+特別代理人による解決

  • 例① アパートを建築しようとしたら、なぜか所有土地の中に数平米の他人名義の土地が混入していた。その名義を調べると、法人だが、どうやら解散しているようだ。土地を買い取るか、時効取得を主張したいが相手がいない。

この事案ですが、基本的に、他人名義の土地を自分の所有に名義移転する必要があります。仮に、この土地名義人が見つかれば、「売買」にて買い取るのが一番早いでしょう。

今回のケースでは、この数平米の土地の上に建物を建てて、数十年利用してきたという事情がありました。そのため、「時効による所有権移転登記請求訴訟」を提起して、訴訟の中限定で、所有者不明土地を代理できる「特別代理人」という手続を利用して解決しました。

このようなケースでは、相手方と権利の闘争を行うというよりは、裁判所に対して、このような実情だから、時効取得しても差し支えないよね、と裁判

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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