さて、前回に続き、大家さんの知っておくべき裁判例シリーズ第2回は、売主さんが雨漏れ等を故意に告げず、多額な損害賠償を負ったという事案です。
一時期流行った中古戸建リフォーム投資に関する事例でもあり、なかなか係争化しづらい「契約不適合責任免責特約」と「売主の故意に告げなかった」という認定が絡む事例なので、要注目だと思います。
1、売主さんが雨漏れ等を故意に告げず、多額な損害賠償を負ったという事案
今回の事案は下記のようになります(東京地判令和4年2月17日ウエストロー・ジャパン)。
- 契約の10日ほど前に、買主Xは、投資目的で戸建てを探していたところ、売主Yから賃借人Zが入居中の物件を紹介された。仲介を通じて、雨漏れ等を確認したところ、「雨漏り、シロアリ、水害、躯体の傾き等はないが、内装はよくできているものの、あくまでDIY修復程度」との回答を得た。
- 令和元年9月末、売主Yから買主Xは、350万円で当該物件を購入。
- 契約内容には、経年劣化が見られ、いわゆる現況有姿、瑕疵担保責任の免責特約が入っていた。
- 物件状況確認書には、「雨漏り」には「現在まで発見なし」にチェックマーク。
- 購入後、まもなく賃借人Zが雨漏
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