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雨漏れを告知しなかったおかげで売主が多額の損害賠償請求を受けた事案(最新裁判例その2)

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第59話 著者のプロフィールを見る

2023/8/28 掲載

さて、前回に続き、大家さんの知っておくべき裁判例シリーズ第2回は、売主さんが雨漏れ等を故意に告げず、多額な損害賠償を負ったという事案です。

一時期流行った中古戸建リフォーム投資に関する事例でもあり、なかなか係争化しづらい「契約不適合責任免責特約」と「売主の故意に告げなかった」という認定が絡む事例なので、要注目だと思います。

1、売主さんが雨漏れ等を故意に告げず、多額な損害賠償を負ったという事案

今回の事案は下記のようになります(東京地判令和4年2月17日ウエストロー・ジャパン)。

  • 契約の10日ほど前に、買主Xは、投資目的で戸建てを探していたところ、売主Yから賃借人Zが入居中の物件を紹介された。仲介を通じて、雨漏れ等を確認したところ、「雨漏り、シロアリ、水害、躯体の傾き等はないが、内装はよくできているものの、あくまでDIY修復程度」との回答を得た。
  • 令和元年9月末、売主Yから買主Xは、350万円で当該物件を購入。
  • 契約内容には、経年劣化が見られ、いわゆる現況有姿、瑕疵担保責任の免責特約が入っていた。
  • 物件状況確認書には、「雨漏り」には「現在まで発見なし」にチェックマーク。
  • 購入後、まもなく賃借人Zが雨漏
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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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