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ハトへの餌やりが信頼関係破壊に当たるとされた裁判例(最新裁判例 その4)

山村暢彦さん_画像 山村暢彦さん 第62話 著者のプロフィールを見る

2023/10/10 掲載

1、屋外のハトへ餌やりを続けていた裁判例

さて、大家さんの知っておくべき裁判例シリーズ第4回は、迷惑行為に基づく立退き系の裁判例です。屋外のハトへと餌やりを続けていたという事案なので、ペット禁止特約にも関連する部分もあるかもしれませんね。

ハトだけでなく、猫への餌やりなども同様にトラブルになる事案です。大家さん側としては、なかなかハードルが高いという嫌な現実を目にするかもしれませんが、知識も武器になると信じて、裁判例を見ていきましょう。

2、事案紹介

今回の事案は次のようなものです。(東京地判令和3年3月25日ウエストロー・ジャパン)

(1)立退請求事件の基本は賃料滞納「3か月分以上」かどうか

まず、簡単に基本を思い出しましょう。賃貸人と賃借人は、継続的な関係性であり、賃借人は違約から解除されると住む場所を失うという観点から、「信頼関係破壊の法理」に守られ、軽微な違約では追い出せない、という裁判例が確立しています。

賃貸借契約を大家さんの側から解除するには、「信頼関係を破壊するに足りる」ほどの重大な違約があった場合でないといけないとされています。

この法理に賃借人は守られているため、基本的に大家さんの

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プロフィール

山村暢彦さん

山村暢彦さんやまむらのぶひこ

弁護士
不動産投資家

不動産・相続の法務に精通した、スペシャリスト弁護士。不動産投資・空き家活用・相続対策などのセミナーで講師経験も多数有している。不動産・相続をテーマとしたFMラジオにも出演。

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • 祖父母の代からの大家の家系に生まれる。
    古い借家で家賃滞納などのトラブルを経験し「不動産・相続」の悩みを解決したいという思いから弁護士を志す。
    自身でも築古戸建を購入し、大家業の経験を積むなど、弁護士の枠内に収まらない不動産の知識と経験を有する。

    多数の不動産会社の顧問弁護士を務めており、また、そのネットワークから建築・リフォーム会社、運送会社等の顧問先企業の数も増加している。
    昨今、「働き方改革」の反面、労働トラブルが増える中で、企業側の労働者問題の対応が増加しており、企業研修などでは「副業」について話す機会も増えている。

    趣味はウイスキー、読書、靴磨き。
    大勢でお酒を飲むのも好きだが、一人の時間を作り、頭の整理をする時間も好き。
    好きな言葉は、「運と縁」。

    山村法律事務所
    神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル6階

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