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不動産投資用語:国土法届出の意味

【国土法届出(こくどほうとどけで)】

国土利用計画法では常に、市街化区域における2,000平方メートル以上の面積の土地取引を事前に届け出ることを義務付けている(国土利用計画法第23条)。この届出を一般的に「国土法の届出」と呼ぶ。具体的に届け出なければならない取引は、次の3つの場合である。

1.一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)

届出を要する面積は、市街化区域2,000平方メートル以上、その他の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上

2.注視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前届出)

届出を要する面積は、1.と同じ面積。

3.監視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合(事前取引)

届出を要する面積は、1.未満の面積で都道府県知事が定める面積

なお、一般的に「国土法の届出」というときには、区域を限定せずに義務付けられている1.の事後届出を指すことが多い。


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