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1 売り主が既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すこと。
2 買い主が既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと。
上記の手続を踏むことで、売買契約を解除することが可能となり、この一連の流れを解約手付といいます。
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