今回は、前回の続きとして、都内の自宅のタワーマンションをリースバックで売却したお話を紹介します。
参照:都内駅近の自宅タワマンをリースバックで売却した理由(前編)
■ 売却理由と売却条件
<売却理由>
1)羽田新航路( ルート )の飛行機の騒音
※詳細は前回コラムをご参照ください。
2)タワマン投資による相続税対策防止の本格化
実勢価格と相続税路線価のかい離を利用した「 タワマン節税 」の是非を巡って納税者と国税当局が争っている裁判で、最高裁での結果が先月でました。税法上は、合法であっても当局が「 税逃れ 」とみなせば否認できる、いわゆる「 総則6項 」の適用基準について、司法の考え方が示されました。
裁判で争われていたのは、原告が相続で取得した高層マンションの相続税評価額の正当性。故人は2棟のマンションを計14億円ほどで購入しましたが、高層階の実勢価格が反映されない相続税路線価では2棟の評価額は約3億円でした。
相続人が路線価に従い申告をしたところ、当局が「 路線価による評価は適当ではない 」として否認し、約3億円を追徴課税した事例です。
こうした実勢価格と路線価のかい離を利用した節税策は「 タワマン節...
参照:都内駅近の自宅タワマンをリースバックで売却した理由(前編)
■ 売却理由と売却条件
<売却理由>
1)羽田新航路( ルート )の飛行機の騒音
※詳細は前回コラムをご参照ください。
2)タワマン投資による相続税対策防止の本格化
実勢価格と相続税路線価のかい離を利用した「 タワマン節税 」の是非を巡って納税者と国税当局が争っている裁判で、最高裁での結果が先月でました。税法上は、合法であっても当局が「 税逃れ 」とみなせば否認できる、いわゆる「 総則6項 」の適用基準について、司法の考え方が示されました。
裁判で争われていたのは、原告が相続で取得した高層マンションの相続税評価額の正当性。故人は2棟のマンションを計14億円ほどで購入しましたが、高層階の実勢価格が反映されない相続税路線価では2棟の評価額は約3億円でした。
相続人が路線価に従い申告をしたところ、当局が「 路線価による評価は適当ではない 」として否認し、約3億円を追徴課税した事例です。
こうした実勢価格と路線価のかい離を利用した節税策は「 タワマン節...
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる