@会計資産:空室を埋めること。既存の入居者との関係性を深めること⇒〇
A自分資産:健康( 最大の資産 )の為に体重を5kg減らすこと。柔軟性を高めること。瞑想すること⇒×
B人間関係資産:セミナー等で実際に会った人たちとのコミュニケーションを深めることセミナーやプロジェクトの参加者満足度を最高に上げること、上記のためにも、SNSの発信力や表現力も上げていくこと⇒〇
A自分資産:健康( 最大の資産 )の為に体重を5kg減らすこと。柔軟性を高めること。瞑想すること⇒×
B人間関係資産:セミナー等で実際に会った人たちとのコミュニケーションを深めることセミナーやプロジェクトの参加者満足度を最高に上げること、上記のためにも、SNSの発信力や表現力も上げていくこと⇒〇
@とBは達成できましたが、Aの自分資産の健康資産が全く積みあがっていないことが反省です。
体重は、5kg減らすどころか2kg増えました。僕の周りのセミリタイヤ組は資産と共に体重も増大する傾向が見受けられるので注意が必要ですね。
■ 会社員が不動産投資を始める前にチェックしたいこと
さて、昨年は国内大手企業のリストラによる退職者数が1万人を超えたと伝えられています。リーマンショック後のリストラと違い、リストラ実施企業の3社に一つが業績好調にもかかわらずリストラに踏み切りました。
また、最近は年功的賃金制度( 職能資格制度 )から職務成果に基づいた制度改革( 職務給 )へ移行する企業が多く、若い時は安い給料だけれど、40.50代のお金がかかる時期には給料が上がるという従来のシステムは消えつつあります。
45歳以上全員を対象に早期退職者を募集すると、優秀な人から割り増し退職金をもらって出ていくので、「 45歳以上の成果を上げられない社員 」を対象に退職を勧奨、今後の昇格・昇進の可能性のないことを伝えて「 社外への道 」を選ばせることが増えていると聞きます。
給料が上がるのは成果を上げた人のみで、成果を上げられない社員は給料が上がらない。それだけでなく、成果が上げられない人は会社にも居づらくなる。日本でもそういう時代が来ています。
会社の中で「 構造改革・人事制度改革 」という言葉を聞くようになったら、早期退職者募集やリストラも同時に行う可能性が高まっていると判断しても間違いないでしょう。
サラリーマンの方は、先輩社員がリストラの退職勧奨を受けたり、「構造改革・人事制度改革」という名のもと、年功的賃金制度がなくなるときけば、モチベーションが下がるかもしれません。
退社を考える人もいるでしょう。しかし、すぐに「 辞める 」と決める必要はないと思います。会社員を続けながら、自分の不動産投資の種を撒きましょう。やがて、大きな実をつける日が来るはずです。
会社が社員の人生を守れなくなった代わりに、副業を解禁するようになっています。僕は、2020年は、副業としても不動産投資を認める会社が増えると思っています。そこで今回は、サラリーマンが副業として、不動産投資を始めるときの注意点を紹介します。
■ 会社員が不動産投資を始める前にチェックしたいこと
まずは、会社の就業規則の副業禁止規定に触れないかチェックしましょう。先ほど、会社で副業を解禁するところが増えると書きましたが、もちろん、全部ではありませんので、注意が必要です。
ただし、就業規則で副業が禁止されていたとしても、法的な拘束力はありません。憲法、民法、会社法、労働基準法においても、公務員でなければ副業を禁止する条文は定められていません。
公務員は5棟10室以上は公務員の副業禁止規定に属するので注意が必要ですが、会社に迷惑をかけない形であれば、不動産投資をやることをとがめられる理由はないということです。
僕の会社の場合、副業規定はなかったので、個人で6棟34室まで増やした後、妻を代表取締役社長にして増やしていきました。社内の人には不動産の話をしなかったこともあり、大家になったことで会社ともめたことはありませんでした。
■ 会社バレを防ぐ3か条
就業規則の副業禁止規定に触れていなくても、逆に触れていたとしても、会社や上司に知られて目を付けられるのが嫌だ、人事や総務に呼ばれて痛くもない腹を探られたくない、といった心配を抱えている人は多いと思います。
そこで、不動産賃貸業の副業をするときに「 会社バレを防ぐ3か条 」を紹介します。
@住民税のからのバレを注意する
A就業時間内は絶対にやらない
Bどれだけ信用している友人でも会社の人には話さない
A就業時間内は絶対にやらない
Bどれだけ信用している友人でも会社の人には話さない
1) 「 住民税決定通知書 」を見ればわかる人にはわかる
会社に不動産投資をやっていることがバレる一番の原因は、6月の給与と一緒に送られてくる「 住民税決定通知書 」です。個人の税金は所得税と住民税がありますが、会社員の場合は源泉徴収票によって年末に所得税が確定します。
所得税は、給与所得控除や配偶者控除など会社がすべてやってくれます。不動産所得がある場合は、その源泉徴収票をもって確定申告会場にいって、給与所得に追加して不動産所得の申告を行います。
この時に、住民税の支払い方法が特別徴収と普通徴収が選べるのですが、特別徴収の場合は働いている会社から招集され、普通徴収の場合は自分で納付に行くことになります。
不動産所得が発生していて給与所得以上の住民税を払う場合、住民税からバレることはないのですが、不動産所得が減価償却費や経費によって赤字になって損益通算( 給与所得と不動産所得を合算してくれる )で課税所得が給与所得より少なくなったときは要注意。
6月の「 住民税決定通知書 」において、給与所得のみの住民税より金額が低くなることと、所得の種類のマーキングに「 給与所得 」と「 不動産所得 」がチェックされることで、バレにつながります。
僕は初めから新築木造の不動産投資だったため、建物は22年、設備の部分を15年の定率法で減価償却しました(今は設備も定額法しか使えません)。その結果、不動産の課税所得は大幅なマイナスとなりました。
僕の勤めていた会社では、住民税の徴収の打ち込みはパートさんが行っていたので呼び出されることはありませんでしたが、わかる人が「住民税決定通知書」を確認すれば、従業員が不動産投資をやっていることは容易にバレることになります。
例えば、給与の課税所得が300万円の場合、住民税は10%なので30万円ですが、不動産の課税所得がマイナス100万円だった場合は、「 300万円−100万円=200万円 」なので20万円の住民税になります。
バレた時の言い訳ですが、「 親のアパートを相続したのだけれでも、赤字で申告した 」と言えば問題ないでしょう。
2)本業の業務時間内に不動産活動をするのはNG
2つ目は、就業時間中に会社のパソコンを使って物件検索をしたり、会社の携帯電話・FAXを使って銀行や賃貸業者との打ち合わせをしたりすることで、会社の同僚や上司・部下にバレてしまう可能性です。
就業時間中に不動産投資に付随する活動を行っていた場合、職務専念義務( 勤務時間中は労働の内容・遂行方法・勤務場所なのについては上長の指揮命令に従った労働を誠実に遂行する義務 )違反により、「 本業の労務提供に支障をきたす副業 」を理由に、懲戒処分を受ける可能性もあります。
「 本業の労務提供に支障をきたす 」とは、不動産投資をすることによって本業が疎かになるということです。つまり、本業が疎かにならないのならば不動産投資をやっても良いと僕は考えています。
最近は、5年以上働いているなどの一定の条件を満たすことで副業を認めている会社も増えてきています。( 丸紅・ユニ・チャームや新生銀行・ソニーやパナソニック・富士通・日産自動車・デンソー )。
3)会社の仲間には秘密にしておくのが正解
3つ目は、社内での懇親会・オフレコの飲み会で親しい友人に儲かっていることを自慢したり、すすめたりすることによって妬みや反感をかってバレるというケースです。
同僚が儲かった話を聞けば、それが妬みを生んで、他人の口から会社にバレることは十分にありえます。社内での評価や評判にも影響がでるかもしれませんので、注意が必要です。
僕自身も飲み会の席で同じ家族構成の同僚に毎月の住民税を聞かれたので、正直に「 7,200円 」と答えたところ、毎月2万円以上違っていたために不審に思われてしまったことがありました。ふるさと納税や住民票のある場所の違いと言ってごまかしたのは良い思い出です。
サラリーマンは、江戸時代の隠れキリシタンのように、絶対に会社で不動産投資をやっていることを口外してはいけません。不動産投資セミナーの後の懇親会や各地の大家の会、SNSのコミュニティで、大いに盛り上がりましょう。
最後にセミナーのお知らせです。2月11日( 祝日 )にふんどし王子と京都でコラボセミナーを開催します。お会い出来る方、楽しみにしています。
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