事務所の家賃を滞納されて、その滞納状況が改善するどころか悪化する一方なので手続きして欲しいと依頼を受けた。依頼元は家主から一連の業務を依頼されている、管理会社の担当者だった。もちろん手続きの委任状は賃貸人たる家主からもらうのだが、窓口は全てその担当者だった。
この滞納事件、相談に来られた段階ですでに家賃の6ヶ月分くらい溜まっていた。家賃滞納の明け渡しの場合、追い出すことはできても滞納分の回収はかなり厳しい。
もともと苦しいから滞納であって、その相手からの回収がそう簡単にできるはずがない。そのため家主側とすれば、傷を浅くするために滞納が家賃の2ヶ月分の段階で相談し、3ヶ月に入ったらすぐに手続きした方がいい。
これは裁判所が「訴訟提起するには滞納賃料が3ヶ月は必要」としているからだ。3ヶ月分より少ない段階で訴訟提起を認めるのは、よほど長期間にわたって滞納を繰り返し、完全に信頼関係が破綻したと思わせるような状況が整った場合に限られる。今回はすでに6ヶ月分ほど溜まっていた。賃借人側は、完全に経済的に破綻している印象を受けた。
居住用より事務所や店舗の滞納は回収が難しい
しかもこの案件、居住用ではなく事務
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