最近の家賃滞納案件で、『特に多くなった』と感じるのは、名板貸しだ。要は転貸の案件。契約者と入居者が違うというケースである。この転貸になっている状態には、何パターンかある。居住用で代表的なものは、次のふたつだろう。
1 最初からB名義で借りてAが住む
2 Aが契約者でAが住んでいたが、途中からBが加わりAが出て行った
外国人に多いの2のパターン。1は犯罪系が多い。犯罪系は他のトラブルに発展する可能性も高く、物件の価値を守るためにもなんとしても避けたい事案だ。
そもそも転貸は、家主側にとってなぜ厄介なのか。
例えば入居者Aが滞納を始めたとする。家主側は最終的には、入居者Aを相手に明渡訴訟を提起し、勝訴判決をもらってAに対して強制執行をする。Aは部屋に入ることもできなくなり、家主側は新たな入居者に部屋を貸すことで、収益を改善化することができる。
ところがAに対して起した訴訟に対する判決は、Aに退去しろというもので、A以外の者を退去させることができない。それが勝手に占有している者であってもだ。
そのため訴訟を提起するときには、誰を相手方にするのかというポイントが重要になってくる。契約者がAであっても、いま部
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執筆:
(おおたがきあやこ)