空き家問題の対策として期待される「DIY型賃貸借」は、入居者がリフォームをする新しい形の賃貸住宅。
ここでの「DIY」とは、従来の「Do it Yourself」とは意味がやや異なり、賃貸住宅の借主の希望に沿ったリフォームを施す契約形態のことで、大家さんにとっては、まだ馴染みが薄いイメージがあるのも事実。
そこで賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」を発行する株式会社オーナーズ・スタイルでは、読者1,000名を対象に「DIY型賃貸借」への意識調査を実施した。
■「DIY型賃貸借」とは?
- 賃貸住宅なのに借主が自由にリフォームできる賃貸借契約
- リフォーム費用は借主が負担するのが一般的
- 貸主は現状のままで貸せ、費用も手間もかからない
- 借主は事前に工事内容を申請し、貸主から承諾をもらう
- 原則として借主は退去時に原状回復しなくていい
参照:ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」国土交通省(平成28年4月)
■入居者が「原状回復しなくてよいなら、自費でリフォームしたい」と言ってきたら?
- 基本的にOK。細かいことは言わない(9.6%)
- 事前許可したもので仕上がりをチェックできるなら原状回復なしでOK(31.8%)
- 原状回復
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