前回までの約1年にわたって、賃貸住宅に掛ける火災保険を組立てるためのノウハウを学んできたが、これらが正しく申込み内容に反映されて、約定日から確実に補償が開始されなければ意味がない。
そのための契約に関する事務手続きについては、実は学ぶ機会はあまり多くはないだろう。よくわからないまま、ついつい人任せになってしまうことも多いのではないだろうか。
火災保険は一度契約してしまえばそれで終わりではない。保険期間の中途で何らかの変更手続きが必要なこともあれば、物件の売却によって解約することもある。特に2022年10月以降、住宅向け火災保険の保険期間が最長5年に短縮されたことによって、満期を迎えるサイクルが早まってもいるので、事務手続きの頻度は思いのほか多くなっている。
そこで今回から、様々な事務手続きの一連の流れについて解説したいと思う。
・最も重要な「補償を開始するための手続き」
新築したアパートでも、中古取得のアパートでも、賃貸物件の引渡しを受けた日(通常は「決済日」)以降に何らかの事故によって建物が損害を受ける、または賠償事故を引き起こす、そしてそれらによる家賃収入の損失が発生しても、家主がすべてを負
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執筆:
(さいとうしんじ)