少子高齢化に伴う若者の減少と独居老人世帯の増加、そして2020年4月の改正民法による極度額の明文化などを受け、賃貸契約に連帯保証人を立てるケースが減っている。
日本賃貸住宅管理協会(日管協)の調査を見ると、家賃債務保証の利用状況は、2010年に連帯保証人のみの割合が57%あったが、2017年には22%まで縮小している。その一方で、家賃債務保証会社だけを利用するケースは、17%から43%と急拡大しており、現状では連帯保証人のほぼ2倍に達する状況になっている。民法改正後には、「大幅増加」(32%)と「多少増加」(51%)を合わせて8割超が家賃債務保証会社の利用が進むと見ている。
一方、全国の消費生活センター等に寄せられる家賃債務保証をめぐる相談件数は、2014年以降毎年600件以上と高止まりしている。相談や苦情の内容は、①過大・不明瞭な請求②契約時の不十分な説明③強引な督促・退去の強要――などである。
賃貸契約時に保証契約を結んだ覚えがない、更新手数料について説明を受けていない、中には賃貸住宅には住んだことがないのに保証会社から保証契約更新の請求を受けたというのもある。
③の「強引」、「強要」では
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